令和4年9月12日に行われた富士宮市全員協議会で、議会議員の政治倫理に関する新たな条例が審議されました。
この協議会では、主に富士宮市議会議員政治倫理条例に関する内容が討議されました。条例案は先月から市民からの意見を募集し、2件の意見が寄せられ、それを踏まえて最終的な文案がまとめられました。特別委員会の松永孝男議員は、「9月定例会初日に上程したい」と述べ、施行日を10月1日とする意向を示しました。
議題では、まず議員の責務や市民の役割、宣誓の内容が具体的に示され、特に第5条においては政治倫理基準が設けられることが強調されました。各議員からは、時代に応じた規定の必要性や倫理基準の適用範囲について意見が出され、議員の品位を損なう行為の要件についても議論が交わされました。
さらに、議員の責任としての説明責任や、審査請求に関する手続きについても詳細な説明が行われました。具体的には、審査会への協力義務について「協力」という表現が使われたことに対して、強い規定を求める意見がありましたが、最終的に現在の表現で進めることに決まりました。
若林志津子議員は、「今後の傾向として、議員が報告義務を怠った場合には行政や市民からの期待に応えられない」と指摘し、審査に必要な証拠を整えることの重要性を強調しました。また、最近の事例を通して、審査会が設置される場合の報告への慎重な考慮が必要とされ、議長からはその判断をケース・バイ・ケースで行う方針が示されました。
最後に議会運営委員会での密な協議が必要になるとの認識がなされ、条例施行規程の扱いについても、様式の整備や審査会運営における透明性を確保するためのルール設定の必要性が指摘されました。
全体として、本日の協議の結果は、政治倫理条例関連の規定についての理解を深める良い機会となりました。今後も市民と議員の信頼関係を築くため、適切な法整備が期待されます。