令和2年第4回宜野座村議会臨時会が5月14日に開催された。この会議では、複数の重要案件が審議され、それぞれの承認が行われた。特に注目されるのは、一般会計の補正予算や新型コロナウイルス感染拡大に対する支援策である。
会議ではまず、会議録署名議員の指名が行われ、議会の会期が1日間に決定された。承認第1号では、令和2年度の一般会計補正予算(第1号)の専決処分について審議された。村長の當眞淳氏は、全国民一律の給付金を盛り込んだ国の補正予算に基づき、村も早急に一般会計の補正を行う必要性を強調し、協議の結果、承認された。
次に、宜野座村税条例等の改正が提案され、こちらも特に新型コロナウイルス影響を考慮したものである。この改正では、税の徴収方法に変更が加えられる。また、当真村長は、給付金が実施される経緯について説明し、「5月18日から給付を開始する」と述べた。
承認第3号では国民健康保険税条例の一部改正が審議され、特に傷病手当金の支給に関する条項が新設され、感染拡大防止策を強化する姿勢が見られた。このため、特に自営業を営む村民への支援があり、雇用保険との整合性も講じられている。
さらに議案第43号では、特別職の職員の給与を3か月間減額することが決定された。これは新型コロナウイルスの影響を受けた村民に対する支援策の一環である。各議員はこの減額に賛同し、賢明な判断であると評価した。
また、新型コロナウイルスによる影響を受けた事業主支援策についても取り上げられ、緊急支援補助金や地域経済支援の施策が審議された。特に飲食業やサービス業に対する支援が強調され、村の経済再生に向けた方針が協議された。
最後に、意見書第3号が審議され、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、医療体制の強化、経済支援の拡充等が求められた。議会全体での賛同を得て、意見書も無事に可決された。