令和6年3月8日、阿賀町議会の定例会が開催された。
この日、重要な議案が複数上程され、それぞれの条例に 대한改正が決議された。特に注目すべきは、議案第35号の阿賀町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正である。これは、国家公務員の期末手当との調整に基づいて、議員の期末手当の支給月数を年間3.40月として定める内容である。歴史的に見て、最終的な改正が行われたのは平成26年12月以来であり、今回の改正は周辺の自治体においても同様な動きが見られたことからも必要な措置であったと考えられる。
さらに、議案第36号の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正も行われた。これも議案第35号と同じく、国家公務員の期末手当との関連で、支給月数を改定するものである。町長の神田一秋氏が説明の中で、「令和6年度以降も議会議員と特別職の公務員が、県内の他の自治体と調和した給与体系であることを目指す」と発言し、さらに町の透明性を確保しながらの改革が進んでいることを示した。
議案第38号の介護保険条例の一部改正では、保険料の段階を現行の9段階から13段階に引き上げるとともに、低所得者への配慮を行う形での改正が決まり、今後の介護給付費の増加に備える意義が強調された。この改正により、低所得者の保険料上昇を抑制する協約がなされた。福祉介護課の宮澤由佐子氏も、「新型コロナウイルスによる特別措置が終了する中で、持続可能な介護制度づくりが求められる」と述べ、制度の安定性を優先する姿勢を示した。
最後に、農林水産施設に関する議案第39号も可決され、老朽化した公特定の7つの施設を条例から削除する意義が問われた。町行政への再活用の期待も寄せられたが、波田野篤農林課長は、「廃止した施設をどのように利用するかについては、地域住民と協議の上、適切に進めるつもりだ」との考えを伝えた。議共通の合意形成が進む中、阿賀地域のさらなる振興に対して明るい展望が持たれている。