鳩山町における令和4年7月12日豪雨災害への対応について、町は多岐にわたる施策を打ち出し、被災者の救済に尽力している。しかし、この度の災害は再度の見舞い金支給を行うこととなり、町民の支援を得ることが急務の課題である。
町では、被災者への見舞金支給に関する条例に基づき、損傷の程度に応じて被災者に対し金銭的援助を行っている。具体的には、床上浸水の場合2万円、床下浸水の場合は1万円の支給を行った。残念ながら、固定資産税減免の申請は1件もなく、これは条例によって定めた基準に該当しなかったためであるとも課税担当の局長が述べている。
さらに、特別警戒区域に指定されることで新たな制約が発生することが示され、土地の評価は県の基準に基づいて適切な評価がされることとなっている。これにより、住民の思いを踏まえた支援策が求められる中、特に農地においては、県の特別災害に認定されたことにより、補助制度の適用を受けられるとの良いニュースもある。