嘉手納町議会の定例会が令和2年3月4日、午前10時より開催された。議題は多岐にわたり、印鑑条例の改正や手数料条例の改正などが審議された。
議案第66号について、町民保険課の町田優課長が印鑑条例の一部改正を報告した。この改正は、成年被後見人への配慮を強化するものであり、印鑑登録に関する事務処理も見直される。また、コンビニ交付サービスの運用開始に伴い、手続きも簡素化される予定だ。
次に、議案第67号では、手数料条例の改正が提案された。この改正は、令和2年3月16日から開始される多機能端末機による証明書の交付申請において、手数料の支払いが必要となることを受けたものである。町民保険課の町田優課長は、全国のコンビニで手数料の免除が適用されないため、規定を見直す必要があったと説明した。
また議案第68号に関して水道事業の設置等に関する条例が提案され、上下水道課の金城博吉課長が事業の継続的な運営を強調した。地域における水道事業の必要性から、新たな法律に基づく変更点が詳しく説明された。
最後に、議案第71号では、町長等の損害賠償責任を一部免責とし、地方自治法に基づく新しい規定が示された。金城悟総務課長によると、この制度は職員が職務を行う上での過失に関する負担を軽減するためのものであるとされており、今後の実施に向けた質疑も活発に行われた。