令和3年12月16日、館林市議会は第4回定例会を開催し、複数の議案を審査した。特に注目されたのは医療体制に関わる議案であり、邑楽館林医療事務組合規約の変更が可決された。これにより名称が「邑楽館林医療事務組合」から「邑楽館林医療企業団」に変更され、地方公営企業法が全面的に適用されることとなる。これにより、より迅速な医師の決定が期待されている。
市民福祉常任委員会の櫻井正廣委員長による報告では、地方公営企業法の全部適用により、医療職の任命において、企業長が行うこととなり、医師の確保が容易になると説明された。議案は全議員の賛成をもって可決された。
続いて審査されたのは、館林市職員の高齢者部分休業に関する条例である。こちらも全員一致で可決され、55歳以上の職員が、新たな生活スタイルに応じた働き方ができるよう、勤務時間の一部を休業する制度を整えるものである。これにより、地域活動への参加や家庭の事情による柔軟な勤務が可能となる。
さらに、配偶者同行休業に関する条例も可決された。この条例は、海外で勤務する配偶者に同行する際、副業のない休業を認める内容であり、最大3年間の期間を設定している。職員同士の関係においても適用される可能性があることが確認され、これにより長期的な休業から復帰後の給料調整に関する規定も設けられる。
その他、教育・保育の基準を改正する条例も採択されており、特に情報化の進展に伴う電磁的記録の利用について新たな規定が加えられ、効率的な運営が期待されている。
また、館林市国民健康保険条例の改正案も可決され、出産育児一時金の支給を40万8,000円に引き上げることが決定した。これに伴い、医療面での負担軽減が図られることとなる。
今回の議会では、医療や福祉に関する制度改正が多数可決されたことで、地域の健康や福祉の向上が期待され、それぞれの決定を受け各部署での徹底した実施が求められている。市長の挨拶もあり、議会の提案に対しては今後もさらなる進化が要請されると伝えられた。