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墨田区、国民健康保険条例改正で傷病手当金支給へ

墨田区議会が国民健康保険条例を改正し、傷病手当金の支給を決定。新型コロナ対策を強化。
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令和元年度墨田区議会は、4月30日に開催された緊急議会で、重要な議案が議論された。

今回の議会では、特に国民健康保険と高齢者医療に関する条例改正が焦点となった。

この改正により、新型コロナウイルス感染症に対応した傷病手当金の支給が新たに設けられる。

高野祐次副区長は、「給与等を受け取っている被保険者で、感染者や疑いのある者を対象とし、支給される」と強調した。

具体的には、感染者が労務を提供できなくなった後から支給が始まり、日額の計算は、直近3か月の収入を基に行われる。

傷病手当金の導入は、感染者の増加を受けたもので、迅速な対応が求められている。

また、墨田区後期高齢者医療に関する条例も改正され、区の事務に傷病手当金申請書の受付が追加されることが説明された。

その他にも、令和2年度独自の国民健康保険特別会計の補正予算も審議され、1,800万円の増額が計上された。

この予算は、同様に傷病手当金の支給に必要な経費が含まれている。

さらに、荒川河川敷運動場の災害復旧工事に関する請負契約の一部変更も提案された。

この契約では、2つの工事があり、工期の短縮と契約金額の減額が盛り込まれている。

高野副区長は、「処理方法の変更が理由で契約金額を調整する必要があった」と説明した。

議会は正式に議論を終え、来年度からの施行が予定される条例についての手続きが進められた。

区長の山本亨氏は、議会の迅速な審議に感謝し、今後も、新型コロナウイルス不安への対応が続く方針を示した。

議会開催日
議会名令和元年度墨田区議会定例会4月緊急議会
議事録
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