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渋谷区、臨時会開催の必要がなくなる 全面勝訴報告

渋谷区役所で幹事長会が開催され、臨時会の必要がなくなったとの報告があった。全面勝訴となり、控訴期限は4月8日となっている。
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渋谷区役所にて、令和3年3月25日に幹事長会が開催された。

この会議では、急遽集まった経緯の報告が行われた。臨時会の必要がなくなったことを受けて、報告が行われた。報告によれば、渋谷区を被告とする損害賠償請求事件に関する判決があり、その内容では区が全面勝訴した。

総務部長の船本徹氏は、判決の結果として原告の請求が棄却されたことを説明した。これにより、区長が臨時会を招集する必要がなくなったと述べた。また、控訴の期限についても言及があり、原告が控訴する場合は4月8日までであると報告される。

質疑応答の時間には、須田賢議員が判決の確定時期について質問した。船本氏は、本日の午後に判決が出たことを説明し、控訴に関する具体的な状況を示した。

その後、治田学幹事長からは、訴訟内容に対する詳しい説明が求められた。船本氏は、過去の経緯を踏まえた上で、具体的な訴訟の内容を簡潔に説明した。

続いて、他の議員からの意見はなく、報告聴取は終了した。更に次回の幹事長会についても決定がなされ、4月8日の議会運営委員会終了後に予定されている。

その後、特段の意見が挙がらなかったため、議長の下嶋倫朗氏は会議の散会を宣言し、会議は終了した。

議会開催日
議会名令和3年3月幹事長会
議事録
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