令和3年2月18日、与那原町議会臨時会が開催され、議案第6号が審議された。
この議案は、与那原町の議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定を求めるものです。提案されたこの条例は、特に公職選挙法の改正を受けたもので、選挙に立候補する際の経済的負担を軽減し、候補者の選挙運動を支援することを目的としています。
条例の主な内容は、選挙運動用の自動車やビラ、ポスターの作成に関する公費負担の制度導入です。具体的には、自動車の貸出しについては、上限を設定し、一日当たりの使用料が32,250円を上限とし、選挙期間中は最大5日間の支援が可能となります。この場合、総額としては161,250円を上限に公費が支出されます。さらに、ビラ作成料やポスター作成料についても、単価や枚数の上限が定められています。
出席者からは条例に対する賛否の声が上がり、賛成派は「選挙運動を支援することが候補者の幅を広げる一助になる」との意見を示した。一方、反対派は、「与那原町は過去に無投票当選の例がなく、経済的支援が必須の状況とは言えない」と懸念を表明しています。特に、山口修議員は「与那原町で必要な施策か再考が必要」と強調しました。
議論の結果、条例案は採決され、賛成多数により可決されました。この決定は、与那原町における選挙運営の新たな一歩となることが期待されています。導入される制度が実際に町の選挙に与える影響については、今後の経過を観察する必要があります。
議長の識名盛紀氏は、「提案された条例が町の政界に新たな風をもたらすことを期待する」と述べました。今後、この条例を基にした選挙制度がどのように運用され、候補者の立候補を促進するかに注目が集まります。