令和4年4月28日に開催された日高町議会第2回会議では、重要な議案が相次ぎ可決された。その中には、給与に関する条例の改正や、税の改正が含まれている。
特に、日高町長等の給与に関する条例の改正案では人事院勧告に基づき、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給割合が引き下げられることになった。この改正により、支給割合は100分の222.5から215に引き下げられる見込みであり、引き下げ率は100分の7.5となる。
日高町職員の給与に関する条例についても同様の内容で、こちらも期末手当が100分の127.5から100分の120に改正されることが決定した。これらの改正により、町全体として約4,000万円の減額が予想される。背景には、人事院の勧告がある。
また、日高町税条例等の一部を改正する条例の可決も行われた。これは地方税法の改正を受けたもので、基礎課税額の限度が63万円から65万円に引き上げられる。また、国民健康保険税条例の改正案も可決され、課税額の増加を通じた収入拡大が狙われている。
さらに、議案第5号では新型コロナウイルス感染症の影響を受ける世帯への国民健康保険税の減免についても延期が決定した。これによって、厳しい状況にある町民に対する支援が継続される。市長の報告では、今後も感染対策と経済の両立が求められるという認識が示された。
最後に、日高町議会はロシアによるウクライナ侵攻に抗議する決議も行った。議会はこの行為が国際法に違反するとし、強い抗議の姿勢を表明した。