令和4年11月25日、八重瀬町議会は第9回臨時会を開催し、複数の条例改正案を審議した。
本臨時会では、町長提出の議案第80号から議案第84号まで、計5件の条例改正が議題となり、いずれも可決された。
特に注目されたのは、八重瀬町職員の給与に関する条例の改正である。この改正によって、勤勉手当の支給割合が引き上げられることになった。
町長の新垣安弘氏は、「人事院勧告や沖縄県人事委員会勧告に基づき、職員の給与を改正する提案を行った」と述べ、その理由を説明した。具体的には、一般職の給料表を改正し、勤勉手当の支給割合を引き上げる措置が取られることになった。
総務部長の神谷学氏は、改正内容として再任用職員や非常勤職員に配慮した新たな給与規定についても言及した。県内の状況に配慮した内容となっており、例えば、給与の引き上げは職員の年齢層に応じた配分であることが強調された。
議案第81号では、任期付職員の給与に関する条例の一部を改正することが承認され、これにより、一般職の給料表に基づく改正を反映させる形となった。任期付職員も、一般職の給与改正の影響を受けることになるが、決して給料が不利にならないよう配慮されている。
一方で、会計年度任用職員の給与も見直され、議案第82号が承認された。昨年の人事院勧告に基づいての改定であり、年度内における給料増減がないように配慮されている。
特別職については、議案第83号が承認された。これは、町長や議員の期末手当についての引き上げが行われる内容であり、町の運営の公平性、透明性が求められている中での決定となった。
最後に、議案第84号では、議員の議員報酬に関する条例も改正され、一般職の給与と連動した改定が行われた。これによって、議員報酬の支給割合も引き上げられることになった。
議会の活発な議論を経て、八重瀬町の人的資源に関する条例が改正され、職員や議員に対する給与の引き上げ措置が講じられることとなった。