令和4年5月27日、八重瀬町議会は第4回臨時会を開会し、いくつかの重要な議案が審議された。
本会議は午後3時30分に開会し、午後3時52分に閉会するという1日限りのものであった。
議長の金城秀雄氏が開会を宣告し、議事日程に基づき会期の決定が行われた。今回の臨時会では特に、専決処分の承認が重要な議題として取り上げられた。
町長の新垣安弘氏が提出した承認第2号は、八重瀬町税条例等の一部を改正する条例についてであった。 総務部長の神谷学氏は、この改正が地方税法等の改正に伴うものであり、緊急性があることを説明した。質疑においては特に意見が出ることなく、原案通り可決された。
続いて、承認第3号として八重瀬町国民健康保険税条例の改正案が上程された。新垣安弘町長が提案理由を述べ、民生部長の大嶺正尚氏が詳細を説明した。この改正も、時間的余裕がないため専決処分を行った経緯が説明された。質疑はなく、この案も原案通りに可決された。
また、議案第45号として、八重瀬町職員の給与に関する条例の改正案が提案された。こちらも新垣町長が提案理由を述べ、総務部長が具体的な改定内容を説明した。職員の期末手当の支給割合が改定される旨が伝えられ、討論はなく可決に至った。
次に、議案第46号として八重瀬町特別職の職員に関する改正案が審議された。特別職職員の期末手当の割合を引き下げる必要性が強調され、こちらも質疑なく原案通り可決された。
最後に、議案第47号として、八重瀬町議会の議員に関する改正案が提出され、一般職と同様に期末手当の引き下げが提案された。これも質疑なしに可決された。
本日の会議を通じて、いずれの議案も緊急を要するものであり、迅速な対応がなされたことが示された。次回の会議においては、今回可決された内容の実施状況や影響についても注目される。