令和3年11月24日に開催された全員協議会では、全5議案が審議され、職員の給与に関する見直しや生活保護費詐取に関する重要な和解が提案された。
特に注目されたのは、第110号議案の職員の給与に関する条例の一部改正である。この改正により、特別区人事委員会からの勧告を受け、職員の期末手当が引き下げられることが予定されている。内山総務課長は、期末手当の支給基準を具体的に示し、「管理及び監督の地位にある職員は、0.15月減額される」と説明した。
また、幼稚園教育職員の給与に関する第111号議案においても、同様に期末手当が引き下げられる。議案の改正内容は幼稚園教育職員にも適用されることから、影響が広がる見込みである。
第112号議案についても、会計年度任用職員の給与に係る措置が講じられ、職員の給付が見直される。内山総務課長は「月例給の改定は行わないが、特別給に関しては調整を行う」と強調した。
さらに、第113号議案として提出された東京都北区手数料条例の改正案では、長期優良住宅に関する手数料の変更が提案された。長部まちづくり部参事は「手数料の見直しは法律改正に基づくもので、手数料の減額をもたらす」と述べた。
最後に、第114号議案では、生活保護費詐取に係る損害賠償請求に関する和解案が発表された。菊池生活福祉課長は「裁判所からの強い和解勧告を受け、全額支払いを認める内容になっている」と報告した。この件は特に注目されており、区民への影響が懸念されている。
全体として、今回の協議会では、給与や職員手当の見直しが主なテーマとなり、今後の議会での決定が注目される。各議案は所管委員会に審査を付託されることが決定した。