令和3年3月23日に開催された全員協議会では、複数の条例改正が議題に上がった。
特に注目されたのは第25号議案、職員の特殊勤務手当についての条例改正である。新型コロナウイルス感染症関連の勤務手当について、改正内容が説明された。この改正は、同感染症の定義を見直すものであり、総務部の雲出直子参事は、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令の廃止に伴い、定義の変更が必要になった」と述べた。
また、第26号議案では手数料条例の改正が行われ、食品衛生法等の見直しに対応するための手数料体系が整理されるとのこと。建築物省エネ法に関する手数料も見直され、規定整備がなされるため、変更が求められた。西山仁建築課長は、「370平方メートル以上の建築物に関する新たな手数料設定が施行される予定だ」と強調した。
さらに、国民健康保険や介護保険についても多くの議題が扱われた。特に介護保険については、保険料率の改定と段階的見直しが提起され、「国民健康保険の被保険者均等割額の減額を進めることで、地域の医療支援の強化が期待される」と区民部の伊藤元司参事が説明した。また、介護事業者による人権擁護や虐待防止のための制度強化も話し合われ、従業者への研修も盛り込まれる予定である。
最終的には、これらの全ての議案が所管委員会に審査を付託されることが決定された。議長の渡辺かつひろ氏は、「協議の結果、特に新型コロナウイルスに関連する手当や保険制度の改正が重要であるとの認識が強まった」と総括した。これらの条例改正は、今後の公務員や住民への影響を検討する上で、重要な一歩と考えられている。