令和2年5月20日に北区で全員協議会が開催された。
出席議員40名により、地方自治法第179条に関する複数の議題が検討された。
中でも、新型コロナウイルスに対する対応が重要課題として浮かび上がった。
会議では、特に新型コロナウイルス感染症に起因する影響への対策が注目された。区長の花川與惣太氏は、「感染拡大に影響を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます」と述べ、迅速な支援策の実施を呼び掛けた。
この支援策の一環として、報告されたのが新型コロナウイルスに関連する条例の変更だ。
具体的には、東京都北区附属機関の会議における審議等の特例に関する条例が制定され、会議難航時には書面による審議が可能となる旨が説明された。
この条例は、感染症対策として会議の開催が困難な状況を踏まえ、迅速な審議を可能にするものである。
次に、国民健康保険条例の改正にも言及され、花川区長は「傷病手当金の支給を迅速に行う」と強調し、これに伴う財政的影響についても説明した。
今回の改正は、感染症により労務に服することができない被保険者に対し直接的な支援を行うためのものである。
また、令和2年度一般会計および国民健康保険事業会計補正予算についても報告され、一般会計は378億4,560万円の追加を伴い、総額は1,934億7,560万円に上る見込みである。
この補正予算には、国の緊急経済対策を受けた特別定額給付金が含まれ、各種支援施策が盛り込まれている。
さらに、予算の支出には、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業への支援も含まれており、利益の圧迫を軽減するための利子補給が行われる見込みである。
会議の最後には、各議案が所管委員会に審査を付託されることが決定された。
全ての議案は無事承認を受け、北区としての今後の対応が期待されている。