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東京都北区で国民健康保険料が改定、4月1日施行

東京都北区の全員協議会で国民健康保険の保険料改定が決定、4月1日施行予定。
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令和2年3月24日の全員協議会において、6つの議案が審議された。この中で特に注目を集めたのは、東京都北区国民健康保険条例に関する改正である。改正により、保険料率が新たに設定され、国民健康保険の制度変更が図られることとなる。

国民健康保険の保険料率に関して、第30号議案が検討され、具体的には所得割の変更が申し立てられた。土屋国保年金課長は、「所得割料率7.14%に引き下げ、賦課限度額は63万円に引き上げる」と説明した。

さらに、介護納付金の賦課も見直しが行われ、福島宏紀議員からは、「新型コロナウイルスの影響による経済的な困難への配慮」を強調した。課長はこれに対し、関連する法令の改正についても説明し、対応策を考慮する姿勢を見せた。

次に、第29号議案の職員の服務の宣誓に関する条例の改正案が提出された。この改正は会計年度任用職員に関する特例を設けるもので、雲出総務部参事はこの変更の必要性を説明。特に、以前の任用時の宣誓を認める特例が重要だと述べた。

また、第31号議案の手数料条例に関する説明も行われ、環境基準の改正に伴う手数料体系の見直しが求められた。西山建築課長からは、それに依拠した手数料の設定方法について説明があった。

第32号議案としては、幼稚園教育職員の勤務条件を見直す条例案が審議され、その重要性が強調された。山崎教育指導課長は、教育の質向上に向けた措置として職員の健康管理にも配慮する姿勢を示した。

最後に、第33号及び第34号議案では、新田橋の工事契約及び特別区道路線の認定が話し合われた。鈴木契約管財課長は変更契約について、工事進捗状況を詳述した。

全体を通し、各議案では公共の利益に寄与する方向性が一貫して示され、特に国民健康保険及び教育環境の改善に対する意欲的な姿勢が見受けられた。議会は、各議案を所管委員会に送付することで一連の審議を終了した。

議会開催日
議会名令和2年3月全員協議会
議事録
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