令和3年9月7日、野木町議会の第5回定例会が開催された。本会議では多くの議案が審議され、重要な方針が決定された。この定例会では、個人情報保護条例をはじめ、税条例や手数料条例の改正案など、地方自治法等の法令に基づく重要な議案が上程された。
議案第1号では、野木町個人情報保護条例の一部が改正されることとなる。この改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号利用に関する法改正に伴うものであり、町長の真瀬宏子氏は慎重な審議を要請した。
続いて、議案第2号では、行政手続の特定個人情報提供に関する条例の改正案が提出された。こちらも、同様に最近の法改正に合わせて整合性を図るものである。
また、議案第3号では、野木町税条例の一部改正が提案され、運営の効率化と公平性を目的とした内容である。税務課の島田雅章氏は、国外居住者に対する扶養親族の見直しを行うことにより、非課税範囲を適正化する旨を説明した。
支出の減少が見込まれることにより、地方財源確保の重要性が強調され、厳しい財政状況への対応が必要であることも指摘された。特に、一般会計の決算において、113億2,767万円の歳入に対し、109億7,275万円の歳出が記録され、この差引額によりようやく翌年度への繰越金を形成する状況であることが述べられた。
さらに、コロナ禍による厳しい経済状況も影響しており、地方税財源の充実が求められている。このため、議案第22号では、コロナ禍による厳しい財政状況の中で、地方交付税等の一般財源総額の確保・充実を求める意見書が可決された。
最後に、町有財産の取得についての議案も含めて、すべての議案が審議され、様々な施策の推進について重要な決定がなされた。特に、コロナ対応のための予算の補正や、高齢者医療及び介護の支援策などが重要な位置を占めている。