令和3年6月10日に開催された逗子市全員協議会では、逗子市障がい者福祉計画の改定が主な議題として取り上げられた。
市長の桐ケ谷覚氏は、障害者基本法第11条に基づいて、計画の改定を報告した。本計画は、平成27年に策定されたもので、今年度から令和8年度までの6年間を計画期間と定めている。
障がい福祉課長によれば、今回の改定に際しては、国の障害保健福祉施策の改革に合わせ、地域共生社会の実現を目指す施策が掲げられている。計画は、相談支援体制の充実や、障がい児への支援体制の強化を含む5つの施策分野を柱としている。
特に強調されたのは、障がい者の高齢化や生活の質の向上に向けた取り組みである。障がいのある人が地域で安心して生活できる社会を築くため、今後は地域生活支援拠点の整備や、専門的な職員の配置強化に注力する必要があるとされた。
議員の根本祥子氏は、障がい者福祉計画における具体的な施策に対し、家族の苦労を理解しきれない現状を指摘。親亡き後の支援策の不足について厳しく問いただした。市長は、このような現実を認識しつつ、当事者に寄り添った施策の実行を誓った。
また、議員からは、具体的なサポートの必要性や、地域における理解促進などの重要性が徐々に浮き彫りになった。特に、地域住民やサービス提供者との連携が、福祉計画の実効性を高めるためには不可欠であるとの意見が相次いだ。
今後、逗子市はこれらの意見を踏まえた上で、障がい者福祉計画の改定に関してさらなる具体策を策定していく必要性が求められている。