令和6年1月18日に開かれた北上市臨時議会では、重要な2件の議案が審議された。
この議案は北上市手数料条例の一部改正と印鑑条例の一部改正である。特に注目されるのは、デジタル社会に対応するための手数料改正である。この改正により、コンビニエンスストアに設置された多機能端末で、スマートフォンを介して各種証明書が申請可能になる。具体的には、2024年1月22日からサービスが開始され、戸籍等の請求が市外でも可能になるとされている。
教育民生常任委員長の小原享子氏は、改正内容について詳しく説明した。具体的には、スマートフォンを利用した証明書交付の施行は技術的助言に基づいており、法的義務はないとした。また、証明書の交付に関わる手数料の改正も産業のデジタル化への適応を示すものであると強調した。
出席した議員からは、個人情報保護の観点からの懸念が表明された。鈴木健二郎議員は、スマートフォンを使った交付は新たなリスクを伴うことを指摘し、十分な対策が求められると訴えた。一方、利用者の利便性向上を支持する意見もあり、多様な証明書交付方法が市民に選択肢を提供する重要な施策であるとされた。
議事の中で、議員らは市民への周知方法についても質疑を行った。市は、今回のサービス開始に向けて市のホームページを通じて広報していく計画を明らかにした。特定のコンビニでのみサービスが行われる点にも注意が払われ、今後の拡充が期待される。
最終的に、議案に関しては賛成多数で可決され、特にデジタル技術の利活用が今後の市民サービス向上につながるとの期待が寄せられた。この改正により、市民がより利便性の高い行政サービスを受けられることが見込まれている。