令和4年3月25日の議員協議会では、地方税法等の一部改正が主要な議題として取り上げられた。
この日は、市長の越田謙治郎氏が開会の挨拶を行った後、総務部長の田家隆信氏が具体的な改正内容を説明した。
地方税法の改正により、個人住民税の住宅ローン控除が見直され、所得要件が従来の3,000万円から2,000万円に引き下げられる。
適用期限も2027年12月31日まで延長される見込みで、控除率は1%から0.7%に引き下げられる。
また、新築住宅の控除期間も10年から13年に延長されるが、これに伴って発生する減収分は国が全額補填することになっている。
さらに、固定資産税においては、コロナウイルスの影響を考慮し、納税者の負担を軽減するための措置が講じられる予定だ。
特に、税額が増加した土地については、前年の税額を据え置くことが提案されており、急激な負担増を抑える努力がなされている。
特例措置として、貯留機能保全区域の指定を受けた土地に対する課税標準の特例措置も新たに設けられることが説明された。
このような改正内容に関して、黒田美智議員は影響を受ける人口や金額に関する情報提供を求めた。
資産税課長の曽我昌弘氏は、影響を受ける土地の件数が約435件、納税義務者は201者になると回答し、影響額は約800万円と見込まれると報告した。
この説明に対し、議員からの質問は終了した。なお、議長は協議を無事に終了したことを確認し、再度周知確認を重ねられる意向を示した。