令和3年9月16日に行われた上尾市の全員協議会では、損害賠償請求事件に係る判決についての説明が行われた。今回の議題は、栄電業(株)を原告とし、上尾市を被告とする事件に関するものであり、裁判所からの判決内容が議会に報告された。
冒頭、畠山市長は、原告の請求が一部認容されたことを述べた。判決の詳細には、新図書館複合施設建設工事に関連するもので、被告が原告に対し6746万6702円と遅延損害金の支払いを命じられた。具体的には、実費分と設計の指摘に基づき、6114万7000円が消極的損害として認定されたことが報告された。
小林教育総務部長は、判決の概要について資料を用いて説明した。裁判所は、被告が契約解除により生じた損害について、根拠のある証拠を基に認定し、特に栄電業の主張に沿った形で判断を下した。この点について、法務監の荘加氏は、裁判においては、消極損害が大きく影響することを強調した。上尾市は今回の判決を受け控訴する準備を進めている。
議会内での質疑応答では、議員らが判決に関する詳細や、今後の影響について質問を行った。特に、契約解除に伴う損害賠償の合理性や、長期的な影響についての懸念が表明された。小川議員は、今回の判決を受けた市の見解や、控訴の際の戦略について尋ねた。
また、質疑の中では、裁判が将来的に市の財政に与える影響や、業者との今後の関係についても議論された。市長は、高額な賠償請求の背景には市側の都合があることを認識し、今後の対応について真摯に検討する考えを示した。市の法務監も、今回の訴訟における市の立場を考慮した上での判断を強調し、慎重な未来の対応を示唆した。
この協議により、市としてはこの問題への理解を深めながら、引き続き慎重に行動を進めることが求められている。