令和4年第3回東村議会臨時会が、3月29日に開催された。
本臨時会では、会議録署名議員の指名や、会期の決定が行われた。議長の港川實登氏が定めた会期は1日間であることが承認され、各議案の審議に移った。
議案第21号では、東村職員の給与に関する条例の一部改正が提案された。総務財政課長の宮城調秀氏によると、沖縄県人事委員会からの勧告に基づき、期末手当の率が100分の130から100分の122.5に減額される。この改正によって、約360万円の減額が見込まれている。このため、議案に対して質疑が行われ、現職員と退職者間の不公平感について懸念が示されたが、条例改正は全会一致で可決された。
続く議案第22号も、単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部改正である。宮城調秀氏による説明では、こちらも同様の減額が適用されることになり、再び約360万円の減が見込まれる。議会では、特に任用職員に対する取り扱いについても質疑がなされ、最終的に過半数の賛成で可決された。
議案第23号では、国民健康保険税条例の一部改正が審議され、今後の保険料負担の公平性を確保するため、賦課限度額が見直されることが発表された。これにより、基礎賦課額が63万円から65万円に引き上げられる。福祉保健課長の仲嶺真文氏は、変更後も税収に大きな影響はないと見込んでいると述べた。
最終的に、議案第24号から第26号についても審議が行われ、教育職員に特別措置として手当を支給する条例や、令和3年度一般会計および簡易水道事業特別会計の補正予算が全て可決されるなど、議会での審議は円滑に進んだ。最終的には全ての議案が賛成多数により採決され、議会は無事に閉会した。