令和3年9月に開催された子どもの権利検討協議会では、条例素案に関する内容が議論された。
協議において、各委員の意見と出席した理事者の所見が聴取され、条例第1条では解説文の表現が見直された。特に「分野ごとのその役割」という表現が「分野ごとに役割」に変更されたことが特徴的である。
また、第3条に関しては、「暴力をしあっては~」から「暴力があっては~」への変更が決定された。一方、第4条および第5条、第6条については、次回の正副委員長案として再提示し、再協議することが確認された。
さらに第7条に関しては、第4条や第17条への移動がなされることが決定された。これにより、解説部分も相応に整備されることが予定されている。
次に、市民意見聴取の実施についても協議され、実施時期は10月中下旬から11月上旬とされ、日曜日午前中が第一候補、土曜日午前中が第二候補とされた。実施場所としては外部会議室を考慮し、候補が選定される。実施内容については、提案された方向性が案のとおりとされる。
最後に、次回の日程については令和3年8月2日午後1時30分からの開催が確認され、市民部、こども育成部、こども家庭支援センター、教育委員会の出席が求められることとなった。今後も議論を通じて、子どもの権利の確立に向けた努力が続けられる。