令和3年12月定例議会が開催され、子どもの権利に関する重要な協議が進められた。
協議の主要な内容は、条例素案の作成に伴う意見聴取であった。参加者は各条文や逐条解説案について活発に意見を述べ、議論を重ねた。特に第9条、第13条、第14条、第17条の修正が大きなテーマとなった。
第9条に関しては、条文を「学ぶ場所であるばかりではなく」から「学ぶ場所だけではなく」に修正し、合理的な配慮を求める内容に改めることが決まっている。これは、「その子どもに必要な支援をすることに努めなくてはならず、その場の状況に応じた配慮も必要である。」の表現改良に基づいている。参加した意見に対し、市の立場から説明を行ったのは、市役所子ども政策室の高橋 拓也室長であった。
第13条では、虐待を受けた子どもに対する新規条項を追加し、「市は、虐待を受けた子どもに対し、その安全・安心を確保しつつ、保護あるいは施設入所中においても子どもの権利が保障されるよう努めなければならない。」と明記されることになった。この内容については、田中 翔子氏が強調した。
第14条の見直しでは、「すべての子どもは、他人へのいじめをしてはならない。」という条文が「子どもの権利の重大な侵害であるいじめは誰もがしてはならない」という表現に修正され、市民全体への責任が強調されることが明確になった。この意見に基づき、発言した鈴木 花子議員は、いじめについての重要性を再確認した。
第17条では、性に関する条文が修正され、多様性の表現が強化されることに。この変更に伴い、性についての明確な定義が追加され、子どもたちに対する理解が深まることを目指している。
次回の協議会は、令和3年11月16日(火)午後1時からの開催が決定され、関係理事者の出席は求めないことが了承された。これにより、公式な場での子ども権利に関する議論がさらに進展する見込みである。