令和3年12月定例議会において、子どもに関する権利の保護について議論が行われた。
協議では、条例素案の作成について詳しい意見交換がなされた。
第5条に関しては、解説の内容を「その時には、相手や周囲への配慮が必要です。」に改訂することが決まった。また、第7条と第12条については提案通りとすることが了承された。 一方、第9条や第13条は次回の正副委員長への再提示が求められ、さらなる協議を行うことが決定されている。
第16条の修正も重要な議題の一つとなり、文言がいくつか変更された。具体的には、「権利をもつことを認め、それを」から「権利があることを」に、さらに解説から「他の子ども」を「障害のない子ども」に、「可能な限り」等の文言も削除された。 文体については、条例の条文は「である」体を採用することで合意した。しかし解説については、再度の協議が必要とされた。
市民意見聴取に関してはキャッチコピーを設けないことが決まり、開催案内を行う団体に関しては提案された通りに進められることが確認された。
次回の委員会は令和3年10月14日午前10時から開催される。出席する理事者として、こども家庭支援センターに依頼することことが了承された。