令和元年9月定例議会において、反問権の付与に関する重要な決定が行われた。
反問権は、本会議及び委員会で行使できることとされ、行使できる者は市長及び執行機関の長に限るとされた。この決定により、反問の回数制限は設けない方針で進む。
また、委員会ではすべての議事について反問権が行使されることが許可された。会議に出席する全ての議事説明員がこの権利を持つことが明確にされており、反問の内容や回数に制限を設けないという運用が決まった。
議員の発言についても、反問及びそれに対する答弁時間は持ち時間に含まれないことが示された。このように、議会における透明性や議論の活性化が目指されている。
次の協議事項として視察報告書のあり方については、次回、再協議が行われることが決められた。これは、報告書の形式や内容が議会内での重要な情報共有の一環として注視されていることを示す。
さらに、各会派から提出された提案課題についても協議が行われ、議会基本条例の見直しやICT化の運営について、検討を他の協議会等に依頼することで調整を図ることが明らかにされた。これにより、議会の運営や情報開示においてさらなる改善が期待される。
提案課題に対する検討方法では、各会派からの説明を受け、事務局から必要に応じて補足説明を行う形式を決定した。協議の回数制限は設けず、意見の一致が見られない場合は現状維持とする方針が示されている。
最後に、次回の日程も決定され、9月10日(火)午後1時から、次々回は10月4日(金)午前11時からの開催が行われることが確認された。議会のスケジュールが適切に運営されることが市民にとって重要な意味を持つ。