令和元年の9月定例議会において、反問権の付与に関する協議が行われた。
本会議では、反問権を認める決定が下され、議事に対する反問権の行使が許可されることになった。さらに、反問権を行使するための者については、次回の再協議が必要とされている。
特に、本会議における議員の発言の持ち時間については、反問に対する答弁時間は持ち時間に含まれないことが確認された。一方、反問の回数や内容の制限に関しても次回会議で再度議論される見通しだ。これにより、議員は実質的に質疑の場での発言を強化できる環境が整う可能性が示唆された。
また、次回の日程についても話し合われ、8月22日午後1時に開会することが決定した。議会制度の改善が進む中、今後の動向に注目したい。