令和3年9月定例議会では、子どもの権利について議論が行われた。
この会議では、条例素案に関する協議がなされ、各委員から意見が集められた。特に、第2条や第4条については幾つかの修正が提案され、詳細な解説に関する内容が見直された。
第2条については、解説の一部を削除し、表現を見直すことが決まった。例えば、「子ども」の表記については、広範な意味を持つ「子ども」という表現を採用した。また、「社会福祉協議会」の後に「市民活動団体」を追加することとした。これにより、より包括的な内容を目指している。
第4条に関しても、解説の一部を移動することや用語変更が行われ、「追われている」という表現を「担っている」に替えることが評価された。委員は、この見直しが子どもたちの権利をより強く反映するものになると期待を寄せている。
第5条の改訂では、意図的に他者を傷つけないことに関する表現を再検討することが求められている。これは、気を配るべき重要な観点とされ、他社との調和を図るための良い機会とされている。
さらに、市民意見聴取に関する協議も行われた。特に、講演におけるテーマ選定の理由説明が重要視されており、予防の観点を講演内容に盛り込むべきとの意見もあった。このイベントは、11月7日に行う予定であり、広報に関して公的団体のリスト作成が提案された。全体として、子どもに関わる議論が引き続き進められることが求められている。