令和元年9月に行われた定例議会で、重要な協議事項がいくつか議論された。
まず、反問権の付与については、今後の本会議及び委員会において市長などにその権利が与えられることが決定した。この新制度は令和元年12月定例議会から試行される運びとなっている。正副委員長が提案した運用方法に基づき、試行中は継続的な協議が予定されている。具体的な実施方法は最終的に決定されるとのことだ。
次に、視察報告書の作成方法についても見直しが行われた。会派による視察については、従来通り、会派が交付を受けた政務活動費の活用が求められ、会派代表者名での報告書作成が確認された。個人として視察を行った議員は、直接報告書を作成し提出する義務がある。この変更は、透明性の向上を狙いとしている。
さらに、常任委員会における視察に関するガイドラインも決定された。各委員が報告書を作成し提出することが維持されつつ、視察目的の確認及び実施後の意見交換を促す方針がも示された。
最後に、各会派からの提案課題について協議され、早期検討が必要な課題について個別の質疑及び提案趣旨説明が行われた。これらの提案は次回以降の協議で深掘りされる予定だ。