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職員育児休業の取得要件を緩和、国保条例改正も

令和4年3月23日の全員協議会で、育児休業の取得要件緩和や国保条例改正が議論された。
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令和4年3月23日に開催された全員協議会では、重要な議案が取り上げられた。

今回は特に、職員の育児休業等に関する条例改正や国民健康保険条例の改正が焦点となった。

議長の名取ひであき氏はこの日の協議会を開会し、「育児休業の取得しやすさを向上させるための改正」を強調した。

まず、内山総務課長が第32号議案について説明した。改正案では、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和する。

また、育児休業の環境整備に関連する規定が設けられる。現行の在職期間に関する条項が削除され、取得が容易になるよう工夫されている。

内山総務課長は、「この改正により、国家公務員との均衡を図ることができる」と述べている。

次に、橋本国保年金課長が第33号議案に関する保険料率の改正について補足説明を実施。

国民健康保険の保険料率が改定され、所得割料率が100分の7.16に、均等割額も4万2,100円に改められる。さらに、新たに未就学児に対する均等割額の減額が導入されることが報告された。

「低所得者に対しても配慮を行い、軽減措置を充実させる」と橋本氏は強調した。

最後に、第34号議案について持田地域振興課長が説明。「漏水事故による和解について」とし、353万7,580円の示談金支払いが言及された。これにより、北区は相手方との間で債権債務がないことを確認するとともに、問題解決に向けた一歩を踏み出すこととなる。

このように、全員協議会では様々な議案が取り上げられ、今後の北区の発展に向けた重要な審議が行われた。議案は各委員会に付託され、今後の審議に期待が寄せられる。

議会開催日
議会名令和4年3月全員協議会
議事録
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