令和元年の野田市議会では、緊急時における児童福祉法が定める一時保護の権限を、子ども家庭総合支援拠点が行使できるよう求める意見書が提出された。
意見書の提出は、野田市議会議員の木名瀬 宣人氏が行い、賛成者には竹内 美穂氏、内田 陽一氏、石原 義雄氏、小室 美枝子氏が名を連ねている。
議案は平成28年の児童福祉法改正に基づくものであり、子ども家庭総合支援拠点が果たすべき役割の重要性が強調された。この機関は、子どもに対する相談業務や、要支援児童への支援業務、関係機関との連携調整など、多岐にわたる業務を担っている。
意見書では、法改正が適切に機能していれば、最近の悲惨な事件は避けられたのではないかという懸念が示された。また、令和元年の児童虐待防止対策に関する児童福祉法改正も取り上げられ、国や都道府県の迅速な対応が期待されるものの、人材確保や施設整備には時間がかかることが述べられた。
地方自治体においても、子ども家庭総合支援拠点の整備が進められているが、一時保護権限がなければ、重篤かつ緊急を要するケースに対応することが難しいと指摘。そこで、緊急時における一時保護権限の付与が必要不可欠であると訴えられた。
最後に、児童福祉法第33条第1項の例外として、緊急時に子ども家庭総合支援拠点が一時保護を行えるよう改善を強く求めることが意見書の要点として示された。この意見書は、地方自治法第99条に基づいて提出されたもので、今後の対応を注視する必要がある。