川口市による退職手当支給制限処分を巡る審査請求が棄却される。行政手続きにおいて、元事務職主任の男性が訴えた内容には、退職手当の性格を巡る詳細が含まれており、その結果に注目されている。
この審査請求は、令和2年8月18日に提出されたもので、申立人は川口市長による令和2年5月28日付の処分の取消しを求めていた。請求人は退職手当が賃金の後払い的性格を持つため、非違行為があるとしても支給されるべきものであり、その支給の際の行政庁の裁量は限られると主張した。
また、請求人の訴えには、彼の職務とその責任、勤務状況や在職歴など公務に対する貢献度も考慮すべきであるとの意見もあった。請求人は、自身の非違行為が長年の勤続に及ぼす影響を過少評価すべきでないと指摘し、裁決が社会的基準に照らしても妥当性を欠くと訴えている。元事務職主任は、行政の判断が不当であると強調した。
しかし、審査においては請求人の訴えを受けて調査が行われた結果、本件処分には違法ないし不当な点は認められなかったという。川口市は、この結果を持って請求を棄却することを決定した。この決定により、地方自治法に基づく処分の妥当性が改めて確認された形となり、今後の同様の事例に与える影響が注目される。