先日の市議会議で、選挙告示期間中の候補者の2連ポスターの違法性が問題となった。主に公職選挙法第201条の14に関連する疑問が提起され、選挙管理委員会の対応が詳しく議論された。
会議では、該当ポスターが公職選挙法に違反しているのかどうかという根本的な質問が挙がった。上橋泉議員が、選挙告示日以降にもかかわらずポスターが放置されていると指摘した。これについて選挙管理委員会事務局長は、撤去の手間不足が理由であることを説明。違法性を阻却する理由にはならないと考えられた。
また、違反の法定刑についても取り上げられ、今後の対応として市民からの告発の必要性を強調した。上橋議員は、この種の選挙違反が過去から繰り返されていることに疑問を投げかけ、対策が必要だと述べた。解決には多くの市民からの地方検察庁や県警本部への告発が重要であると考えている様子が伺えた。
選挙管理委員会も告発手続きに際して、被告発者となる候補者の個人情報の開示が求められた場合、如何に対応するかについての詳細が求められた。また、現職議員の住所開示に関する質問も出され、この点についても慎重な対応が必要との見解が示された。
さらには、選挙違反の告発状が提出された場合の捜査開始の可能性についても論じられた。告示期間中の捜査もあり得るとの意見があり、選挙後の当選確定後に有罪となった場合の当選無効の可能性にも言及された。
最後に、定期刊行物『Gikai-plus』における議論掲載に関する質問もあり、選挙期間中に発行される刊行物に対する配慮が求められた。これにより、選挙法に抵触する懸念が払拭されることが望まれる。