建設アスベスト被害に関する請願が、議会に提出された。この請願は、国への意見書提出を求めるもので、建材企業による拠出金を求めている。
請願者である埼玉土建一般労働組合越谷支部の小柏喬支部長は、労働者への給付金制度の創設を訴えた。具体的には、屋外従事者や責任期間外の被害者を救済するための法改正が求められている。
最高裁による判決は、建材製造企業10社に賠償責任が認められている。このため、適切な支給を実現するために、法律の改正が急務であるとの声が上がっている。小柏氏は「現行法では被害者の全面的な救済に結びついていない」と指摘した。
請願の中で、昨年成立した「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」についても言及があり、同法は国からの給付金支給を定めている。しかし、建材企業の拠出には言及されておらず、実効性に欠けるとの意見がある。
また、法の附則にある検討義務についても、実効性が疑問視されている。つい最近の裁判でも、建材企業は原告との争いを続けており、問題は依然として解決されていない。法の適用範囲が限られ、アスベスト被害者が救済されることが求められている。
これに対し、山田大助議員は、請願内容が有効であると賛同し、議会としてしっかり検討を進める意向を示した。請願書は、議会の民生常任委員会に付託され、今後の議論に注目が集まることになりそうだ。