令和2年第2回柳井市議会臨時会が11月25日に開かれ、ふたつの重要議案が審議された。これにより、議員の報酬と職員の給与に関する条例が改正されることとなった。
今回の臨時会では、議案第59号と議案第60号が上程された。議案第59号は、柳井市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正に関するもので、期末手当の支給割合が改正されることが含まれている。
市長の井原健太郎氏は、特別職の職員の給与に関する法律の変更に基づく改正であると説明した。その結果、期末手当の支給割合が、令和2年12月期においては「100分の170」から「100分の165」へ引き下げられることになる。職員への影響額は約35万円である。
一方、議案第60号では、柳井市一般職の職員の給与に関する条例などの一部改正が提案された。これに関して、総務部長の國村雅昭氏は詳細を説明した。再任用職員以外の職員の期末手当の支給割合も見直され、令和2年12月期に「100分の130」から「100分の125」へ引き下げられる。この改正により、約567万円の影響があると伝えた。
両議案については、質疑はなく、全ての委員が異議なく原案を可決した。これにより、議会は審議を終え、議案第59号と第60号は無事に承認された。閉会時には、大きな論点もなく、順調に議会が運営されたことが強調された。