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日高町議会、給与改正条例を可決 影響額約691万円

日高町議会は、町長及び職員の給与関連の条例改正を可決。影響額は約691万円に。
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令和2年11月24日に開催された日高町議会の第2回会議では、主要な給与改正が議題となった。

今回は、町長及び職員の給与関連の改正条例が採決され、いずれも原案通り可決された。

まず、議案第1号について、総務課長の林谷昌美氏が補足説明を実施。提案内容は、町長及び副町長、教育長の期末手当の支給月数を引き下げることに関するものとなる。具体的には、町長の期末手当の支給率を225から220に引き下げる。

また、令和3年度以降の支給分に対する新たな支給率も提案され、6月分と12月分において、225から222.5への引き下げが計画されている。この改正により、長期的な給与管理の一環として見直しが行われたことが明らかとなった。

次に議案第2号も可決。本条項は職員の給与に関わるものであり、期末手当についても2021年12月分より、現行の130から125に引き下げる手続きに基づくもの。この改正の影響額は約691万円に上ると試算される。この規模の改正が職員に与える影響を考慮し、より持続可能な給与制度に向けた基盤作りが重要視されている。

質疑応答の段階では、互野利夫氏から職員の勤勉手当が改正されない理由や施行日についての質問が寄せられた。これに対し林課長は、関連データの調査には時間を要することを認識しつつ、制度の安定性を図る考えを示している。

このような議論を経て、最終的には運営側は人事院勧告に準拠して調整する意義を説明した。議会の決議を受け、今後の実施に移る予定であることが強調された。

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議会名令和2年日高町議会11月第2回会議(第1号)
議事録
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