令和2年11月30日、小笠原村議会臨時会が開催された。本会議では、報告及び議案が提出され、多くの重要事項が協議された。特に、議案第61号や第62号に関する報酬及び給与の改正が焦点となった。
本議会では、和解及び損害賠償額に関する報告が行われた。この案件は、地方自治法に基づき、児童扶養手当の申請遅延による損害賠償として34万6,750円が決定されたと総務課長の杉本重治氏が説明した。議員からの質疑も特になく、同案は承認された。
また、沖村浄水場の改良工事に関しても専決処分報告があった。副村長の渋谷正昭氏は、緊急で必要な土木請負契約が締結された理由を説明し、契約金額は1億450万円に達することが伝えられた。
議案第61号は、議会の議員報酬の改正が議論された。こちらでは、人事院の勧告に基づく改定が行われ、期末手当が減額されることが提案された。総務課長の杉本重治氏は、この改定が適正な措置であることを強調した。議案の審議内容についても異議は出されず、原案通り可決された。
次いで、特別職の職員の給与に関する改正案が審議された。こちらも人事院の勧告に基づくもので、期末手当は1.70か月分から1.65か月分に減額される方向で話が進んだ。これもまた、異議なく可決された。
職員の給与に関する条例の改正案も登場し、新型コロナウイルス関連業務に対する新たな手当の創設が発表された。看護や診療に従事した職員に、日額3,000円や4,000円が支給されることになり、国の指針に準じる内容ともなっている。今後どのように実施されるのか、村内での対応が期待されている。
最後に、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正案が挙げられ、こちらも賛同を得て可決された。全ての議案は無事に承認され、議会は閉会に至った。今後はこれらの改定がどのように村民や職員に影響を与えるのか注目される。