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東京都北区、手数料条例を改正し長期優良住宅認定を拡大

今後、東京都北区で長期優良住宅の認定基準が拡大される。手数料条例の改正案が全会一致で承認された。
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東京都北区で開催された全員協議会が、今年9月20日に行われた。

協議会では、第85号議案として提出された手数料条例の改正が主な議題となった。

議題の内容は、長期優良住宅の普及を促進するための法律改正に伴うものだ。

説明に立った内山 総務課長は、改正の目的について詳細に述べた。手数料の規定を見直し、従来の新築や増改築に限らず、現存している住宅も対象とする新たな制度を導入することを強調した。

この制度によって、長期優良住宅にふさわしい既存の建物が認定される可能性が高まる。

さらに、施行日は令和4年10月1日であることも明らかにされた。長部 まちづくり部参事による補足説明では、手数料制度の具体的な改正内容が示された。条例改正は、法律の項目の整合性を図ることを目的としているという。

本田 正則議員からは、長期優良住宅の認定基準について質問があり、長部参事は既存の建物が長期優良となる背景を説明した。これにより質疑は円滑に進み、参加者からは理解を示す声が上がった。

議案の審査は所管委員会に付託されることが決定し、全員協議会はスムーズに閉会した。議長の名取ひであき氏は、参加者に感謝の意を表した。

議会開催日
議会名令和4年全員協議会
議事録
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