令和5年3月13日、野田市議会は「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」改正を求める意見書を提出した。
当該意見書は環境経済委員会の中村裕介委員長によって提出された。これにより、アスベスト被害に遭った建設業従事者に対する給付金の支給の見直しが求められている。
2021年5月17日、最高裁はアスベスト関連の判決を行い、一人親方等への賠償責任を国が負うことを認定した。しかし、この法律の支給対象が限られており、アスベスト建材製造企業からの拠出を定めていないため、被害者の救済が不十分だとの指摘がある。意見書では給付金の額や対象についても問題視されている。
意見書の中で強調されたのは、屋外で働いた被害者や、賠償責任期間直前に現場を離れた者が対象外になっていることだ。また、現行法の20年の除斥期間も延長が必要とされている。これらの点から完全な救済を図るためには、法律の早急な改正が求められるという。
意見書では以下の2点が提起された。
1. 支払基金にアスベスト建材製造企業が拠出し、被害者の全面救済を図ること。
2. 給付金の対象を屋外職種や違法期間外の就労者に拡大し、除斥期間の延長を図ること。
この意見書が国にどう受け入れられるか、各関係者の今後の動向が注目される。